法定の相続
4人家族で父親が亡くなり、遺産金が6,000万円ある場合ですが、扶養義務は相続の有無に関わらずありまして、法定の相続どおりに配分するとしたら、母親には子供達以上に財産が貰えることになりまして、母親と子供二人が残されていますので、母親が2分の1の3,000万円、子供達には残りを均等に配分されるので、1,500万円ずつもらえることになり、母親は子供の倍額を受け取ることになります。
ある意味、相続をさせることが扶養の実現ともいえますが、配分する前に母親が相続分を使い尽くしてしまったら、場合によっては扶養にしてくれという話になるかもしれません。
話し合いなどによる当事者間で、分割協議が整わなければ調停を行うしかありません。
しかし、父親が亡くなったにも関わらず、お金の問題で争っている姿は最悪ですし、人としても心を失った動物に見えてきますが、人というのは大金を手にすると人が変わってしまうのでして、さらにこのケースの場合は、努力せずにお金が舞い込んでくるので、宝くじが当たったかのような感覚なのでしょう。
大金を手にして人が変わらないというのは嘘で、寧ろ変わらなくてはならないのだと思っているくらいで、そこから己が何をしたいのかという目標が見つかれば良いのです。
話が少しずれてしまいましたが、要するに遺品整理や遺産相続は面倒な事が多いのです。