銀行口座の処理
質問が多い事項として、死亡した人の銀行口座は、銀行に申請しなければ使い続けることが出来るのかという事ですが、銀行は民間企業ですので、当人が死亡した情報などは死亡届けを出さないことには分かりません。
通常は、遺産相続や遺品整理のときに平行して行うことが多いようですが、相続人が1人しかいないときには、名義を変更せずに使い続けている人も存在しますが、基本的には死亡手続きや相続手続き、名義変更をして下さい。
銀行に死亡届を除籍謄本などと一緒に提出することで、口座凍結させることも相続させることも出来ます。
親族が2人以上いる場合で、遺書などに明細な相続要件が書かれていない場合は、親族の共有の財産ということになりますので、ドラマで見たような相続争いに発展することもありますが、一般的には均等に配当して事を納めている例が少なくありません。
税務処理については税理士に相談するのが得策だと思いますが、関係を悪化させたくないのであれば、身を引くことも考えてみてはいかがでしょうか。
法定の相続
4人家族で父親が亡くなり、遺産金が6,000万円ある場合ですが、扶養義務は相続の有無に関わらずありまして、法定の相続どおりに配分するとしたら、母親には子供達以上に財産が貰えることになりまして、母親と子供二人が残されていますので、母親が2分の1の3,000万円、子供達には残りを均等に配分されるので、1,500万円ずつもらえることになり、母親は子供の倍額を受け取ることになります。
ある意味、相続をさせることが扶養の実現ともいえますが、配分する前に母親が相続分を使い尽くしてしまったら、場合によっては扶養にしてくれという話になるかもしれません。
話し合いなどによる当事者間で、分割協議が整わなければ調停を行うしかありません。
しかし、父親が亡くなったにも関わらず、お金の問題で争っている姿は最悪ですし、人としても心を失った動物に見えてきますが、人というのは大金を手にすると人が変わってしまうのでして、さらにこのケースの場合は、努力せずにお金が舞い込んでくるので、宝くじが当たったかのような感覚なのでしょう。
大金を手にして人が変わらないというのは嘘で、寧ろ変わらなくてはならないのだと思っているくらいで、そこから己が何をしたいのかという目標が見つかれば良いのです。
話が少しずれてしまいましたが、要するに遺品整理や遺産相続は面倒な事が多いのです。